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(賃金の計算期間及び支払日)第35条
1賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。2 計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
(賃金の支払いと控除)第36条
賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④ 雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤ 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
チェックポイント
【賃金から控除できるものは決まっている!?】
一般に「天引き」と言われる控除項目、これにも一定のルールがあります。
大前提は「全額払いの原則」、つまり、
全部本人に払う=控除はできない
ということなんですね。
ただ、それだと労働者本人に不都合なものもあるので、
例外が認められています。
それが「法令で定められた項目」。
サンプル条文第36条の①〜④の項目がこれに当たります。
これ以外の項目について賃金から控除をするためには「労使協定」が必要です。
(賃金控除労使協定)
サンプル条文第36条の⑤がこれに当たります。
なお、欠勤等による「不就労分の控除」については労使協定での定めは不要とされています。
金額の大小にかかわらず、
「法令で定められた項目」以外の控除を行う場合には労使協定での定めをしておきましょう。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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