〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
【賃金控除(労働基準法第24条)】
原則的な取扱いとして、
使用者は、賃金を全額支払わなければなりません。
がこれに当たります。
もうひとつが「労使協定による取り決めがある場合」です。
会社は、購買代金や社宅費など賃金の一部を控除して支払うとき、
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)が必要です。
労使協定により控除が認められるものは
事理明白なもの(根拠や金額が明確であるもの)が対象となります。
【運用上のポイント】
①この労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要はありません。
②労使協定の様式は任意です。ただし、控除の対象となる具体的項目、及び各項目別に定める控除を行う賃金支払日については記載することが必要です。
受付時間:平日 9:00~18:00
経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
Twitter(ツイッター)@take_okamoto
対応エリア | 神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など |
---|
変更入門
作成入門
サンプル規程チェック
自分だけで就業規則を作るのは不安なあなたへ
事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!