【賃金控除(労働基準法第24条)】

原則的な取扱いとして、
使用者は、賃金を全額支払わなければなりません。

(賃金全額払いの原則)

この例外として、賃金の一部控除できる場合があります。

一つは「法令に別段の定めがある場合」。

所得税の源泉徴収、社会保険料、雇用保険料、住民税の控除

がこれに当たります。


もうひとつが「労使協定による取り決めがある場合」です。

会社は、購買代金や社宅費など賃金の一部を控除して支払うとき、
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)が必要です。

労使協定により控除が認められるものは

購買代金、社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、
社内預金、旅行積立金、組合費 など、

事理明白なもの(根拠や金額が明確であるもの)が対象となります。

【運用上のポイント】

①この労使協定は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る必要はありません

②労使協定の様式は任意です。ただし、控除の対象となる具体的項目、及び各項目別に定める控除を行う賃金支払日については記載することが必要です。

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約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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