〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間:平日 9:00~18:00
(技能・資格手当)
第30条 技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し、支給する。
① 安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。) 月額○円
② 防火管理者 月額○円
③ 建築物環境衛生管理技術者 月額○円
④ ボイラー技師 月額○円
⑤ 電気主任技術者 月額○円
⑥ 食品衛生責任者 月額○円
⑦ 販売士 月額○円
⑧ 調理師 月額○円
⑨ 栄養士 月額○円
チェックポイント
【一定の資格を持つ人への支給】
業務によっては、一定の資格保持を必要とするものもあります。
また、現在在籍している社員のスキルUP推奨としての役割もあります。
資格保持者の確保(優遇)やスキルUP推奨を掲げる会社の場合、
技能・資格手当を設ける検討をしてもよいでしょう。
もちろん、無理に設ける必要はありません。
会社で決めて、就業規則に記載をしておきましょう。
また、この技能・資格手当は割増賃金計算から除外できません。
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経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!