チェックポイント

【「管理監督者」ってどんな人?】

労働基準法第41条には、残業代支払いについての特例が定められています。

労働時間、休憩、休日を本人の自主性において管理させる「管理監督者」の制度です。

ですから、時間外・休日労働の手続きや割増賃金の規定が適用されません

(適用除外といわれることもあります)。

ある意味すごい特例です。

残業代支払いは会社にとって大きな負担。

それを回避(?)することができる「管理監督者」って、どんな人なんでしょうか。

管理監督者は、名前だけ部長、課長という、いかにも「管理職」という

肩書きがあるからといって認められるものではありません。

一定の要件を満たしている必要があります。

・一般の社員を管理監督する、人事権などを含む重要な職務と権限が与えられている

・タイムカードなど時間に縛られるのではなく自分の裁量で働ける環境が整えられている

・役職手当など賃金面であきらかに優遇されている

などから、総合的に判断されます。

一般的には部長、課長がその地位にあたると認識されがちですが、

実態が以上のような条件「経営者と一体的な立場」

満たしていないと管理監督者として認められません。

【管理監督者に関する注意点】

このように管理監督者は、通常の社員とは違った扱いができます。

そのため社員に積極的に役職名をつけて、

管理監督者としている会社も少なくありません。

しかし、管理監督者は名称で決まるのではなく、実態で決まります。

名前だけ管理監督者として残業代を支払っていないと、

労働基準監督署の調査で必ず是正勧告が出されるので注意しましょう。

「マクドナルドの店長は管理監督者ではない!」

という裁判・報道でも話題になりましたね。

また、全てが自己管理(適用除外)となっているわけではなく

・深夜業に関する労働時間や割増賃金

・年次有給休暇

・年少者、妊産婦の深夜業禁止

については一般の社員と同じ取り扱い(適用除外されていない)ので注意が必要です。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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