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【加入要件】
事業所(会社)として労働保険・社会保険に
加入しなくてはならないのは、
概ね次のような要件を満たした時になります。
| 労働保険 | 社会保険 | ||
労災保険 | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金保険 | |
強制加入となる要件 | 法人事業、個人事業に関わらず、 | ・法人事業所(従業員0人の場合含む)※2 | ||
手続き先 | 労働基準監督署 | ハローワーク | 日本年金機構 |
ポイントはやはり
従業員が一人もいなくても、
“法人”であれば社会保険への加入義務がある
ということですね。
※1 雇用保険については、
対象となる従業員の週所定労働時間が20時間以上で、
かつ、31日以上の雇用の見込みがある従業員が対象となります。
※2 非常勤役員や、勤務時間と勤務日数が正社員に比べて少ない
(正社員のおおむね4分の3未満)パートタイマーなどは、
社会保険の加入対象となりません。
逆に言えば、それ以上のパートタイマーは加入対象者になります!
※3 従業員5人以上の個人事業でも、強制加入とならない一部の業種:
①第一次産業(農林業、水産業、畜産業等)
②サービス業(旅館、料理飲食店等)
③法務(弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等)
④宗教(神社、寺院、協会等)
【保険未加入のリスク】
<労働保険(労災・雇用)>
労災保険は従業員が業務中・通勤途中において
けがをした場合等の補償を行う保険です。
労災保険では加入手続を怠っていた未加入期間中に
労災事故が発生した場合、
①さかのぼって最大2年間分の保険料と追徴金10%
が徴収される
②さらに労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を
会社が払わなければならない
③労災事故の事実を隠していたような場合には書類送検となることもある
・・・などのリスクがあります。
雇用保険についても適切な加入を行っていないと
従業員が退職した際に失業保険の支給が行われないこととなり、
トラブルの原因になります。
雇用保険を財源とする助成金の申請をすることも出来ません。
●法律上の罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
<社会保険 (健康保険・厚生年金保険)>
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は先述のように、
法人の場合であれば、代表者1人であっても加入の義務があります。
社会保険でも加入手続を怠っていたことが判明し、
行政の職権適用(強制的に加入)となった場合、
最大2年間分の保険料がさかのぼって徴収されます。
●法律上の罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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