【法定帳簿とは】

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカードを含む)

これらを法定3帳簿と呼んだりします。

労働基準法では従業員を雇用する各企業に

法定帳簿の整備を義務付けています。

この法定3帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類には

「整備義務」・「保存義務」があります。

(労働基準法第109条)

監督署の調査が入った場合などは、必ず確認されます。

 

【保存期間】

保存義務期間は3年となっています。

ただし、「起算日以降3年」で、

各帳簿によって起算日が違います。

起算日

1.労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日

2.賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日

3.出勤簿・・・労働者の最後の出勤日

4.雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日

5.災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日

退職金については、その債権が5年間経過しないと消滅時効しない為、

 5年保存する事が望ましいです。

雇用保険の被保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、

 社会保険の関係書類は2年の保存義務があります。

【記載事項】

下記事項は帳簿に記載が必要です。


労働者名簿
1.労働者氏名
2.生年月日
3.住所
4.性別
5.職歴
6.従事する業務
7.雇入れ日
8.死亡や退職の日、及びその理由

賃金台帳
1.労働者氏名
2.性別
3.賃金の計算根拠の事項
4.基本給や手当などの内訳
5.労働日数
6.労働時間数
7.時間外労働時間数
8.深夜労働時間数

9.休日労働時間数
10.控除項目、及びその額

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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