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【法定帳簿とは】
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカードを含む)
これらを法定3帳簿と呼んだりします。
労働基準法では従業員を雇用する各企業に
法定帳簿の整備を義務付けています。
この法定3帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類には
「整備義務」・「保存義務」があります。
(労働基準法第109条)
監督署の調査が入った場合などは、必ず確認されます。
保存義務期間は3年となっています。
ただし、「起算日以降3年」で、
各帳簿によって起算日が違います。
<起算日>
1.労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
2.賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日
3.出勤簿・・・労働者の最後の出勤日
4.雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日
5.災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日
※退職金については、その債権が5年間経過しないと消滅時効しない為、
5年間保存する事が望ましいです。
※雇用保険の被保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、
社会保険の関係書類は2年の保存義務があります。
【記載事項】
下記事項は帳簿に記載が必要です。
<労働者名簿>
1.労働者氏名
2.生年月日
3.住所
4.性別
5.職歴
6.従事する業務
7.雇入れ日
8.死亡や退職の日、及びその理由
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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