【法定帳簿とは】

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカードを含む)

これらを法定3帳簿と呼んだりします。

労働基準法では従業員を雇用する各企業に

法定帳簿の整備を義務付けています。

この法定3帳簿と雇用契約書・災害補償に関する書類には

「整備義務」・「保存義務」があります。

(労働基準法第109条)

監督署の調査が入った場合などは、必ず確認されます。

 

【保存期間】

保存義務期間は3年となっています。

ただし、「起算日以降3年」で、

各帳簿によって起算日が違います。

<起算日>

1.労働者名簿・・・労働者の死亡・退職・解雇の日

2.賃金台帳・・・労働者の最後の賃金について記入した日

3.出勤簿・・・労働者の最後の出勤日

4.雇用契約書・・・労働者の死亡・退職・解雇の日

5.災害補償に関する書類・・・災害補償の終了日

※退職金については、その債権が5年間経過しないと消滅時効しない為、

 5年間保存する事が望ましいです。

※雇用保険の被保険者の資格取得・喪失は退職後4年間、

 社会保険の関係書類は2年の保存義務があります。

【記載事項】

下記事項は帳簿に記載が必要です。


<労働者名簿>
1.労働者氏名
2.生年月日
3.住所
4.性別
5.職歴
6.従事する業務
7.雇入れ日
8.死亡や退職の日、及びその理由

<賃金台帳>
1.労働者氏名
2.性別
3.賃金の計算根拠の事項
4.基本給や手当などの内訳
5.労働日数
6.労働時間数
7.時間外労働時間数
8.深夜労働時間数

9.休日労働時間数
10.控除項目、及びその額

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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