【専門業務型裁量労働制とは】

専門的で高度な内容の業務については、

その業務の具体的な進め方や時間配分などは

社員本人の判断に任せるということもありますね。

でも、そうしてしまうと、通常の労働時間管理を行うことが難しい…。

そこで、一定の業務に従事する労働者について、

労使協定で定めた時間労働したものとみなすのが

「専門業務型裁量制」です。

会社にとっては一見とても便利(?)な制度のように見えますが、

運用には次のポイントがあります。

①対象業務は一定の業務に限られること

業務遂行手段及び時間配分の決定に関し具体的指示をすることができないこと

③労使協定で健康・福祉確保措置、苦情処理措置等の定めをすること

【労使協定は届出必須】

専門業務型裁量労働制を導入するためには、労使協定を締結し、

その協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることが必要です。

・就業規則だけではダメ!労使協定を!

労使協定を結んだだけではダメ!届出が必要!

この2点は注意しましょう。

【労使協定で定める事項】

①対象業務

②対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間(1日のみなし労働時間)

③対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。

④対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

⑤対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

⑥前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(有効期間など)

⑦労働者ごとの記録を協定の有効期間中およびその有効期間満了後3年間保存すること。

【対象業務にはどんなものがあるの?】

対象業務はかなり細かく厳格です。

独自解釈・拡大解釈での適用は避けましょう!

①新製品又は新技術の研究開発等の業務

②情報処理システムの分析又は設計の業務

③新聞、出版の事業における記事の取材又は編集の業務

④衣服、室内装飾等における新たなデザインの考案の業務(デザイナー)

⑤放送番組等の製作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

⑥その他厚生労働大臣の指定する業務(※)

(※)厚生労働大臣が指定する業務

①コピーライターの業務

②システムコンサルタントの業務

③インテリアコーディネーターの業務

④ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

⑤証券アナリストの業務

⑥金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

⑦大学における教授研究の業務

⑧公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士の業務

また、たとえ対象業務であっても、

チームを組んで行うような場合で、その責任者の管理下で業務を行う場合

・対象業務の補助的な仕事(アシスタント)を業務とする場合

などは対象になりません

【労働時間の管理をしなくてもいいの?】

専門業務型裁量労働制を適用していても、

会社は裁量労働制によって社員が働きすぎにならないよう、

「労働時間の管理」を行う必要があります

決して“労働時間の管理をしなくていい”わけではありません。

また、裁量労働制であっても、

「深夜労働」割増賃金や「法定休日労働」割増賃金は発生します。

ご注意を!

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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