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(育児時間等)
第23条
1 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
チェックポイント
【女性特有の休憩・休暇制度】
「育児時間」と「生理休暇」について見ていきましょう。
まずは育児時間と生理休暇の共通点を確認。
共通する特徴は次の4点です。
①女性従業員限定であること
生理休暇は当然として、育児時間も法律的には女性従業員が対象です。
育児休業のように、男性からの請求があっても応じる義務はありません。
もちろん、就業規則で
男性従業員にも育児時間を与える定めをしてもかまいません。
②原則、無給であること
育児休業と同じ考え方です。
就業規則で有給とすることもできます。
③対象者の「請求」があった場合に発生すること
あくまでも「請求」ありき、の権利です。
自動的に発生するものではありません。
④労働基準法において定めがあること
「育児時間」については第67条、
「生理休暇」については第68条、において定められています。
よって対象者から請求があった場合、
会社の一存で「あげない、あげたくない」とすることはできません。
【就業時間の最初や最後にもとれる・・・育児時間】
「育児時間」とは、女性従業員が子への授乳などの世話を行うための時間です。
生後1年未満の子を育てている女性が1日2回、
それぞれ30分(法律上は“少なくとも30分”とされています)
の育児時間を請求することができます。
育児時間は就業時間内のどこでも請求する事が可能です。
普通の「休憩時間」は就業時間の最初や最後に取る事ができませんが、
育児時間は就業時間の最初や最後でもとることもできます!
【見定め方がポイント・・・生理休暇】
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時、
会社はその従業員を就業させることができません。
この生理休暇のポイントは
「就業が著しく困難かどうかの判断を、何を根拠に行うか」
です。
会社としては休まれたら困る、
でも、本人の説明だけでは本当に「著しく困難」かどうか、わからない。
そんなケースが起こりえます。
こんな時、生理休暇か否かの判断をするために
会社は“診断書等の証明書”を求めることができるのでしょうか?
・・・答えは×(ダメ)です。
この点については次のような通達が出されています。
・特別の証明書が無くても、女性従業員から請求があったら就業させてはいけない。
・確認するにしても、本人の説明や同僚からの証言程度にとどめること。
よって、
通常は本人から請求があった場合には生理休暇をあたえる
と考えておいた方がよいですね。
ただし、この制度を悪用し、
虚偽の請求によって「ズル休み」されては困ります。
就業規則で「懲戒ルール」をしっかり整備したうえで、
ズル(虚偽申請)が判明した場合には、
その人にきちんと罰をあたえる体制作りも重要です。
それが虚偽申請の防止、従業員間の不公平感の解消にもつながります。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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