(母性健康管理のための休暇等)

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1  妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。

  妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。

  妊娠中の通勤緩和通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差通勤

  妊娠中の休憩の特例休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加

③ 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

チェックポイント

【「母性健康管理」については労働基準法以外の法律も重要です。】

女性の社会進出が進み、

妊娠・出産後も働き続ける女性労働者が増加している中で、

母性を保護し、女性が働きながら安心して出産できる条件を整備するため、

妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する規定」が

法律で義務化されています。

キーワードは「必要な時間」と「必要な措置」です。

【“必要な時間”を確保しましょう】

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

(男女雇用機会均等法第12条)

具体的には、厚生労働省令により、

女性労働者が次のような妊娠週数の区分に応じた回数、

保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

確保できるようにしなければならないとされています。

1 産前の場合

妊娠23週まで・・・・・・・・・・・4週に1回

妊娠24週から35週まで・・・・・・2週に1回

妊娠36週から出産まで・・・・・・・ 1週に1回

ただし、医師又は助産師(以下「医師等」)がこれと異なる指示をしたとは、その指示により、必要な時間を確保することができるようにすることが必要です。

2 産後(1年以内)の場合

医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにしなくてはなりません。

【“必要な措置 ”もとらなきゃいけません!】

 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

(男女雇用機会均等法第13条第1項)

ではこの「必要な措置」って何でしょう?

「必要な措置」の具体的な内容については、

「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」

において定められています。

<1.事業主が講ずべき母性健康管理上の措置>

 ①妊娠中の通勤緩和

   (時差通勤、勤務時間の短縮等

 ②妊娠中の休憩に関する措置

   (休憩時間の延長、休憩の回数の増加等

 ③妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

   (作業の制限、勤務時間の短縮、休業等

いずれの場合も、

・医師等により指導を受けた旨の申出があった場合

  →指導に基づき、必要な措置を講じなければいけません。

・医師等による指導はないが本人から申出があった場合や、指導に基づく必要な措置が不明確である場合

  →担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等により必要な措置を講じなければいけません。

医師から「2週間程度の休業が必要」という指導があったと申出があれば

必ずその指導通りに対応しなければなりません。

“業務が忙しいから”等の理由で休業自体を与えなかったり、

指導された期間を勝手に短縮したりすることはできません。

また、産前産後休業と似ている点としてあげておきますが、

これらの措置のスタートは本人(妊産婦)からの「申出」です。

妊産婦全員に一律自動的にスタートするわけではありません。

<2.その他 >

①母性健康管理指導事項連絡カードの利用

指導事項の内容の的確な伝達、講ずべき措置の明確化
事業主は「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用に努めなくてはいけません(努力義務です)。

「母性健康管理指導事項連絡カード」については、

厚生労働省のHPサイトからダウンロードすることもできます。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

②プライバシーの保護

事業主は、女性労働者の症状等に関する情報につき、プライバシーの保護に、留意する必要があります。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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