(産前産後の休業等)

第19条

  6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。

  出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

チェックポイント

【キーワードは「請求」】

産前産後の休業については

サンプル条文に記載されている内容が

労働基準法第65条に定められています。

ですから、この産前産後休業期間を会社の就業規則で短縮させることはできません。

産前産後の休業関連について押さえておきたいのは

「請求すれば就業可能なのか、請求があっても就業させてはいけないのか」

という点です。

キーワードは「請求」です。

産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合14週間)・・・原則は就業

「請求」があれば、就業させてはならない

・「請求」があれば、他の軽易な業務に転換させなければならない。

②産後8週間(産後6週間を経過していない)・・・絶対休業

「請求」の有無にかかわらず、絶対に就業させてはならない

③産後8週間(産後6週間を経過後)・・・原則は休業

請求」があり、かつ、その者の医師が支障ないと認めた場合は就業させてもよい

【産前・産後ってどこを基準に考えるの?】

産後についてはわかりやすいですよね。

「現実の出産日」を基準に考えます。

では、産前についてはどうかというと、

「自然の分娩予定日」を基準に考えます。

ですから、結果的に分娩予定日よりも実際の出産が遅れた場合、

その分産前休業の期間は長くなることになります。

産後の期間については先述のように「現実の出産日」を基準にして考えるので、

産前の期間が当初の予定より長くなったからといって

産後期間がその分短くなる、というようなことはありません。

“産前6週間+産後8週間だから
産前産後休業期間は「いつもぴったり14週間」” とはなりません

ので注意しましょう。

なお、出産日当日は“産前”に含まれます。

「出産日当日は産前の最終日」、「出産日翌日が産後の初日」。

これも覚えておきましょう。

【死産や流産の時はどうなるの?】

全ての妊婦の方が健康な赤ちゃんを無事出産できるわけではありません。

現実には死産や流産ということも起こりえます。

このような時はどう考えればいいのでしょうか?

通達において

「出産は妊娠4カ月以上(1ヶ月は28日として計算)の分娩とし、

生産のみならず死産をも含む

とされています。

1ヶ月=28日計算なので、

事実上「妊娠85日以上」ということになりますね。

ですから、早産、流産、死産であっても

上記の条件に該当すれば産前産後休業の対象者となります。

ちなみに、妊娠中絶について妊娠4カ月以後に行った場合は

「産後休業のみ」適用となります。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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