【平成22年4月1日より改正】

これまで、年次有給休暇は

「1日単位」で取得することが原則とされていましたが、

事業場で労使協定を締結すれば、

1年に5日分を限度として

時間単位でも取得できるようになりました 

この制度導入により、一定の日数分の年次有給休暇を

「日単位」で取得するか、

「時間単位」で取得するか

は、労働者が自由に選択することができます。

あくまでもその取得方法を選択するのは対象労働者ですので、

労働者が1日単位で取得することを希望した場合に、

会社が勝手に時間単位に変更することはできません。

なお、この制度は

全ての会社に「時間単位取得を実施する義務がある」わけではなく

あくまでも労使間で「時間単位の取得を協定(約束)した場合」

のみ導入することができる制度です。

ですから、仮に導入しようとする場合には

会社ルール=就業規則の変更とあわせて

「労使協定の締結」をしなくてはなりません。 

この労使協定について、監督署へ届出は不要です。

【労使協定で定める事項】

① 時間単位として年次有給休暇を与えることができるとされる対象労働者の範囲

② 時間単位として与えることができるとされる年次有給休暇の日数分(5日以内)

③ 時間単位年休1日の時間数

④ 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

【時間単位取得導入時の注意点・ポイント】

<対象労働者の範囲>

所定労働日数が少ないパートタイム従業員も、

事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。

ある一定の従業員を対象外としようとする場合は、

それが「事業の正常な運営」を妨げるとき限られます。

取得目的などを限定することによって

対象者の範囲を定めることはできません。

(育児のため、等の限定をすることはできません)

<時間単位として与えることができる日数>

前年度からの繰越しがある場合は、

その繰越し分も含めて5日以内となります。 

<時間単位年休1日の時間数>

1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、

労働者の所定労働時間を基に決めることとされています。

時間単位取得の年休として利用できる「時間数」 について、

1日の所定労働時間につき1時間に満たない端数(分単位)がある場合、

その1日の中で時間単位に切り上げ”てから計算する点に注意。

(例)1日の所定労働時間が「7時間30分」、「時間単位取得 5日分」の場合

  OK・・・1日8時間(切り上げして)計算、8時間×5日分=「40時間分」

  ダメ・・・7時間30分×5日分=37時間30分、切り上げして「38時間分」

日によって所定労働時間数が異なる場合、

1年間における1日平均所定労働時間数

 (1年間で決まっていない場合、
  決まっている期間における1日平均所定労働時間数)

を基に定めます。

 <1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数>

「2時間単位で取得するものとする」というようなルール決めも可能です。

ただし、

30分単位など、「時間未満」の単位設定は認められません

(例:「2時間」はOKだが、「1時間30分」は不可)

<時季変更権>

「時季変更権」が認められるケースは通常の年次有給休暇と同じです。

<賃金額>

時間単位年次有給休暇1時間分の賃金額は、

①平均賃金、

②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、

③標準報酬日額(労使協定が必要)

のいずれかをその日の所定労働時間数で割った額になります。

(いずれにするかは、日単位による通常の年次有給休暇取得の場合と同様)

<計画的付与>

計画的付与として時間単位年休を与えることはできません

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
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