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【事業場外みなし労働時間制とは?】
外回りの営業の方には直行・直帰などが発生することがあります。
また、複数のお客様を回るので、その「間」の時間ができることもあるでしょう。
会社には従業員の「労働時間」を把握する義務がありますが、
こうした場合、明確な労働時間を把握するのはとても困難です。
そこで、このように事業場外で労働する従業員について
一定時間労働したものと「みなし」て管理するのが
事業場外みなし労働時間制です。
【事業場外みなし労働時間制の種類】
①原則「所定労働時間みなし」
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で
業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、
所定労働時間労働したものとみなします。
(この場合、労使協定は不要です)
原則的みなしでは、労働時間の一部について事業場内で労働した場合、
事業場内での労働時間を含めて所定労働時間労働したものとみなされます。
②例外「通常必要時間みなし」
当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
その業務に関しては、業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなします。
この「通常必要時間みなし」制が適用されるのは事業場外労働部分だけとなります。
労働時間の一部について事業場内で労働した場合、
事業場内労働時間と事業場外労働時間は別々に把握します。
つまり、この日の労働時間は、事業場内労働時間と事業場外労働時間を
合計した時間となります。
また、「通常必要時間みなし」の場合、
就業規則で定めるケースと労使協定で定めるケースがあります。
労使協定で定めるときは、協定で定める時間を
その業務の遂行に通常必要とされる時間とします。
労使協定で定めた時間によって、監督署への届出の必要性が異なります。
○法定労働時間内(8時間以内)→監督署への届出をしなくてもよい
○法定労働時間を超えている→監督署への届出が必要
【事業場外労働によるみなし労働時間制の対象】
事業場外労働によるみなし労働時間制が認められるのは、
使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の管理が困難な場合に限られます。
よって、次のようなケースは事業場外の労働であっても、みなし制を適用できません。
【こんな場合は該当しません】
①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②無線やポケベル、携帯電話等により、随時使用者の指示を受けながら業務に従事している場合
③事業場で訪問先等の具体的な指示を受けた後、その指示通りに労働して帰社するような場合
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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