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チェックポイント
【入退場、出退勤のルールは決めておく】
勤怠については「労働時間」の場所でも触れますが、
どういう時に、何をしなくてはいけないか、
文章化しておきましょう。
特に、欠勤・遅刻・早退等の「不就労」については、
その頻度が高いことからも、注意が必要です。
【届出さえ出せばOK?】
不就労について、「届出すること」だけを就業規則に記載している場合があります。
しかし、不就労の「理由」によっては、届出するだけでは不十分ですよね。
ここは当然、
「承認をえること」までを必須条件にしておきましょう。
【届出は事前に限る?】
原則はやはり「事前申請」です。
しかし、実際には当日の朝に体調が悪くて欠勤(遅刻)する場合など、
やむを得ず事前に届出用紙を提出できないこともありますので、
そのような場合には「事後申請」を認める規定もおいておきましょう。
ただし、「早退」の「事後申請」は(その段階で既に会社にいるわけですから)
その性質上外しておいた方がいいでしょうね。
【無断欠勤とは?】
懲戒規定の部分などでも登場する「無断欠勤」というキーワード。
一般的には「届出をせずに」欠勤することを指しますが、
これでは「届出さえ出していれば無断欠勤にならない」とも解釈されかねません。
<届出をしていても、その理由が正当でない場合は「無断欠勤」に該当する>
ということも定義しておきましょう。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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