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【契約時のツボ、押さえていますか?】
従業員を雇い入れるとき、何らかの形で契約をしていると思います。
一般的な「契約」は口約束でも成立します。
その感覚で雇用契約してもいいのでしょうか。
答えは「No」です。
雇用契約書による「書面」での契約を行わなくてはなりません。
なぜか。
労働基準法で「採用の時に書面で明示しておかなくてはいけないこと」
が決められているからです。
何の書面も使わず、口頭説明だけで雇用契約することは、
法律違反になってしまうので注意しましょう。
なお、書面の交付による明示事項は次のとおりです。
1)労働契約の期間に関する事項
2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5)退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
また、つぎの事項については口頭の明示でもよいとされています。
1)昇給に関する事項
2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
3)臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
4)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
5)安全・衛生に関する事項
6)職業訓練に関する事項
7)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
8)表彰、制裁に関する事項
9)休職に関する事項
あくまでも、“口頭による明示”は必要ですよ。
「明示してもしなくてもよい事項」ではありません
のでご注意ください。
でも、これを契約の度に毎回説明するのは大変ですよね。
そこで活躍するのが「就業規則」。
就業規則にはこれらの事項は基本的に全て記載されている
はずですよね。
これを雇用契約の際に使わない手はありません!
雇用契約をスムーズに行うためにも、就業規則を整えておきましょう。
また、雇用契約書は同じものを2通作成し、
それぞれ雇い入れ従業員に捺印してもらったうえで
1通は会社、1通は従業員本人がそれぞれ保管するようにしておきましょう。
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神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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