従業員は、次の事項を守らなければならない。

  会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、又は職務に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと

  酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと

チェックポイント

【職場の風紀、その基準は?】

サンプル規程を流用している場合、

・職務に関連した贈与

・社員間での金銭貸借や物品販売

・就業中の服装や身だしなみ

などについて、

“自社にとっての風紀ルール”として成り立っているか確認が必要です。

このサンプル条文では、

「社員間の金銭貸借や物品販売」、「就業中の服装や身だしなみ」

などについて、記載がありませんので注意。

特に、「服装・身だしなみ」は個人の価値観が大きく反映される傾向があります。

バンクーバー冬季オリンピックでも、選手の「服装」について一騒動あったのを

覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

最低限の規定を設けておくことは大前提として、

特に服装・身だしなみについて

「より具体的・明確な決めごと」が会社にある場合は

(靴の色、制服の有無、髪の色や長さ、等)

そういう部分こそ、就業規則にしっかりと規定しておく必要があります

そして、入社前にしっかり本人と確認しておきましょう。 

【飲酒運転に関する規定は必須】

飲酒して就業されるのは当然困りますが、

飲酒に関連して「飲酒運転」に関する規定も考慮しましょう。

2007年の道交法改正によって、

飲酒運転者本人だけではなく、

・飲酒運転をするおそれがある者への車両または酒類の提供をした者

・その者に同乗しまたは運送を要求した者

も、個別に処罰されることになりました。

飲酒運転に対する刑罰も従来より重いものになっています。

また、事故を起こした運転者に使用者がある場合、

会社は使用者責任を問われ、

連帯して賠償責任に服するのが通例です。

自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を命令または容認して

運転者が飲酒運転をした場合も同じです。

従業員の飲酒運転について、会社は知らんぷりできません。

社用車にとどまらず、

自社の従業員が飲酒運転による事故を起こしてしまうと、

会社の信用に大きな影響を与えます

日頃の注意喚起や教育も行いながら、

就業規則にもしっかり規定しておきましょう。

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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