【フレックスタイム制とは?】

フレックスタイム制とは、始業時刻・終業時刻を

各従業員が自由に決めて働いてもらう制度です。

会社側では清算期間(最長1ケ月)を決めて、

その期間におけるトータルの時間(総労働時間)だけを決めることになります。

従業員は、期間中この決められた総労働時間分働けばよい、ということになります。

【コアタイムの設定】

始業・終業の時刻を従業員が自由に決める、というこのルール、

甘く見ていると痛い目にあいます。

例えば、毎日午前10時に定例ミーティングがある場合、

フレックスタイム制の対象者には

「毎日、この定例ミーティングに参加してください」

と指示することができません

来るか来ないかは「各従業員の自由」だからです。

そこで、こうした弊害を避けるために

「コアタイム」を設けておく必要があります。

コアタイムとはフレックスタイム制度の対象者が

必ず就業しなければならない時間帯」のことです。

これに対して、各従業員がその選択により就業することができる時間帯を

「フレキシブルタイム」と言います。

コアタイムとフレキシブルタイムを設定するかどうかは会社の自由です。

会社の実情にあわせて設定するか否か、設定するならどの時間帯にするか、

十分に検討しておきましょう。

【労使協定で定める事項】

フレックスタイム制を導入するためには

労使協定の締結が必要です。

監督署への届出は不要です)

労使協定では下記の事項を決めておきましょう。

①対象労働者の範囲

②清算期間

 ・・・その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業場の場合は44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限ります。

③清算期間における総労働時間

④標準となる1日の労働時間

⑤コアタイムを定める場合又はフレキシブルタイムに制限を設ける場合は、その時間帯の開始及び終了の時刻

また、会社のルールとして、就業規則の中にも

フレックスタイム制について記載(またはこの労使協定を添付)しておきましょう。

【運用上の注意点】

①フレックスタイム制とは、始業及び終業時刻の両方を労働者の決定に委ねるものです。

始業及び終業時刻の一方のみを委ねればいい、というものではありません。

②フレックスタイム制を採用した場合でも、

休憩の規定が排除されるわけではありません

休憩時間を一斉にとるべき事業場ではそのルールに合わせる必要があります。

③フレックスタイム制を採用した事業所の従業員が、年次有給休暇を取得した場合は、

その日は労使協定で定めた上記「標準となる1日の労働時間」、労働した扱いとなります。

④実労働時間が清算期間における総労働時間よりも少なかった場合

賃金を減額せずその下回った時間分を

次の清算期間に上乗せすることができます

下回った時間分を翌月の総労働時間に追加しても、割増賃金は不要です。

これはOKです。

⑤逆に、実労働時間が清算期間における総労働時間を超えてしまった場合

その上回った時間分の労働時間を次の清算期間で相殺(調整)することはできません。

この場合、超過時間分については必ず割増賃金を支給しなくてはなりません。

特に、④と⑤は勘違いされている事が多いです!ご注意ください。 

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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