年次有給休暇の賃金あれこれ】

年次有給休暇の賃金については、いくつかの払い方が労働基準法で認められています。

①「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」

これが一般的かもしれませんね。

<時給1,000円、1日8時間労働>の従業員が年次有給休暇を取ったら、

8時間働いた分と同額の「8,000円」支払われるってことです。

②「平均賃金」

実はこれでもいいんです。

でも、こちらを採用する場合はご注意を。

平均賃金の具体的内容については別の機会に触れますが、

対象期間(イメージとしては直近3カ月)に支給された賃金額の平均を

毎回計算することになります。

ここには“残業代”などの毎月金額が変動する手当の支給額も含まれます。

結果として毎回(毎月)計算結果が異なる。

こうなってくると、従業員の方にはよくわからないんですね。

「有給=休んでも賃金が減らない(変わらない)」と思っている方が多いので、

「同じ有給なのになんで金額が違うの!?」となりかねない。

平均賃金での対応を行う場合は説明をしっかりしておきましょう。

なお、①か②による対応をする場合、使用者(会社)は、

有給休暇の期間についての賃金は、

就業規則その他これに準ずるもので定めておく必要があります

③「健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額」

「標準報酬日額」とは、社会保険料計算のベースになっている各被保険者の

「標準報酬月額」を30で割った(イメージとしては日割りした)額のことです。

この③だけ少しルールが違うので注意。

このやり方を採用する場合だけは就業規則等の定めだけでは足りません。

「労使協定の締結」が必要です。

監督署への届出は不要です)

【運用上のポイント】

①〜③の支払方法、いずれかを就業規則や労使協定で定めたら、

その会社はこれを貫かなくてはなりません。

「Aさんは①、Bさんは③」

とか

「先月は①、今月は②」

といったバラバラの対応はできません

また、「各従業員が選択する」という制度でもありませんのでご注意ください。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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