【こんな会社は注意】

①ここ5年以上、就業規則の改定(見直し)をしていない

②一番直近で、何年前に就業規則を改定(見直し)したか覚えていない

③「法改正」と「就業規則」との関連性が、ピンとこない

④どんな法律が関係しているのか、ピンとこない

【法改正についての情報収集は難しい!?】

就業規則は会社で決めることができるとはいえ、

法律を無視してその内容を定めることはできません。

たとえば、法律では

「法定時間外労働の割増賃金は2割5分増し以上」

と決められており、

法律より低いルール(例:「2割増し」等)を就業規則に

定めていた場合、 法律の方が適用されることになります

(この部分については、その就業規則は“無効”ということになります)

この「法律」は年々改正されています。

そして、その改正に関する情報について、

わざわざ行政から会社あてに「郵便お知らせ」が来るわけではありません。

基本的には自分でその情報を把握しなければいけないわけです。

そして、その内容に合わせ、就業規則も変更しておかなくてはなりません!

あとで「知らなかった」「誰も教えてくれなかった」といっても、

そんな言い訳は聞いてもらえません。 

【就業規則において、要注意の法律】

なんといっても「労働基準法」。

その他にも

「労働契約法」

「パートタイム労働法」

「育児・介護休業法」

「高年齢者雇用安定法」

「男女雇用機会均等法」

「個人情報保護法」

などなど・・・

自分だけで全て確認・把握しておくのは大変です!

【法改正への対応、していますか?】

平成22年4月1日から、

労働基準法改正ルールがスタート

 「割増賃金の計算方法(割増率)変更」 (中小企業猶予期間あり)

 「年次有給休暇の時間単位取得」 

平成22年6月30日から、

育児・介護休業法改正ルールがスタート

 「パパ・ママ育休プラス」

 「配偶者が専業主婦(夫)である者の適用除外規定の廃止」 など

・・・どういう改正の話か、ご存知ですか?

御社での対応はいかがですか?

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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