従業員は、次の事項を守らなければならない。

  勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと

チェックポイント

【実害があった時だけ職務専念義務違反になるの?】

いうまでもなく、

勤務時間中は仕事に専念してもらわなければ困ります。

自由に喫茶店に行ってお茶をのんだり、ネットサーフィンしたり・・・

こんなのは論外です。

でも、それに近いことをする人はいるわけで、

こうしたことを防ぐために「職務専念義務」を規定として定めています。

では、この「専念」ってどれくらいのレベルをいうのでしょうか?

“勤務時間中は、一言たりとも仕事以外の話をしてはならない。したら即クビ。”

・・・そんなギスギス・ピリピリした会社にはお目にかかったことがありません。

会社によっては、「職務専念」をより具体的にまとめているケースもありますが、

ここはやりすぎるとキリがありません。

業務指示・命令に対する遵守」については

最低限の線引きとして追加しておきたいところです。

ちなみに、裁判でも、

この「職務専念義務」の程度について争われたことは何度もありますが、

判決では「実害の有無」をポイントに判断がわかれています。

A:「会社に実害がなければ、職務専念義務違反にはならない」

B:「会社に実害があろうがなかろうが、職務専念義務に違反する」

Aの判例は民間会社、Bの判例は旧電電公社におけるケースなので、

一概には比較できませんが、

現在の裁判ではBの傾向が強いようです。

「職務専念」というものを考える時の一つの目安になるかもしれません。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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