11条(遵守事項)

従業員は、次の事項を守らなければならない。

  勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと

  許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと

  会社の金品を使用に供し、他より不当に金品を借用し、又は職務に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと

  酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと

⑤会社、取引先等の機密を漏らさないこと

  許可なく他の会社等の業務に従事しないこと

  その他会社の内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと

チェックポイント

【従業員は仕事さえしていればいいのでしょうか?】

「雇用契約」によって従業員が約束する、メインの義務は

会社の指示に従って労務に従事する(労働力を提供する)こと”です。

しかし、ただ“働けばいい”ってことではないわけです。

会社からは従業員に対して、様々な「指示・命令」が出されます。

「いつまでに、この書類を完成させてくれ」というように

上司からの具体的な労働に関する指示もありますが、

それ以外にも業務に付随する指示、必要性がある指示というものが数多く存在します。

これは労働に関する指示だからやる、きく

これは直接自分の労働に関係していないのでやらない、きかない

こんなことでは業務運営をスムーズに行うことなんてできません。

「雇用契約書に書いていないから、あなたの落とした消しゴムは拾いません」

・・・なんとも悲しいです。

まあ、落とした消しゴムの例は別として、

会社には少なくとも業務上の必要性に基づく業務命令を行う権利があり、

従業員には企業秩序を守る義務があるといえそうです。

実際に、最高裁でもこうした判断がされています。

行き過ぎたケースは別ですが、

ここは会社有利。

ただ、やはりこの権利・義務を主張する“根拠”があると、がぜん強い。

「そんなこと聞いていませんでした」

なんて言われたら、いろんな意味で悲しいじゃないですか。

ちなみに、今回取り上げているサンプル規程では

この点は触れられていませんね。

是非追加しておきたいところです。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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