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第6条(試用期間)
1 新たに採用した者については、採用の日から○ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
チェックポイント
【試用期間中なら辞めさせられるの?】
「試用期間=会社の裁量で辞めさせることが可能な期間」
・・・これは大きな勘違いです。
試用期間として会社が辞めさせることができる(解雇予告手続きが必要ない)のは
「試用期間(入社日から)14日目まで」です。
それ以降はたとえ会社の定めた「試用期間中」であっても、
辞めさせるためには解雇の手続きが必要となります。
「じゃあ、試用期間なんて決めても意味がない!?」
・・・かというと、 そんなことはありません。
会社も採用時だけでその人(採用希望者)の全てを見極めることはなかなかできません。
一定の期間について、その従業員の能力など適格性をチェックして、
“やっぱりウチの会社には合わないな(不適格)”
という場合には本採用しないことができるとされています。
(これを留保解約権といったりします)
では、この
“試用期間中の解雇(本採用拒否)”
が認められるのはどんなときなのか。
裁判で争ったケースではその条件として、
「合理的な理由があって、社会通念上相当であること」
と示されたこと(判例)があり、これがモノサシになっています。
・・・合理的?社会通念上??
はい、文章として見るととても「曖昧」なんです。
だから、
少なくとも「合理的理由」として
“根拠となる基準”を準備しておかなくてはいけないんです。
つまり、
「ウチの会社専用!試用期間における判断の基準と対応」ルール。
ウチの会社専用!会社のルール=就業規則、でしたよね。
だから就業規則の中にそのルールを記載しておくわけです。
就業規則に書いてあるからといって、
何でもかんでも試用期間で辞めさせられるわけではありませんよ。
そこは誤解なきように。
しかし、書いていないと本採用を拒否することができません。
このポイントは解雇の部分と合わせて確認するとわかりやすいかもしれません。
なお、試用期間の長さについて、法律における上限はありませんが、
長くても1年以内を目安に、会社の実情にあわせて設定しましょう。
「1ヶ月」〜「3ヶ月」としている会社が多いです。
また、サンプル条文では試用期間の「短縮」については触れていますが、
試用期間の「延長」に関しても追加しておきたいですね。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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