第3条 (規則の遵守)

 会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して社業の発展に努めなければならない。

チェックポイント

【就業規則を守るのは誰ですか?】

労働基準法では次のようなルールがあります。

労働基準法第2条(労働条件の決定)
1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
 誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働条件は

雇用“契約”において「お互いに」決定し、「お互いに」守るもの

ですよね。

最近では“労働者の権利”が叫ばれることが目立ちますが、

中には“労働者の義務”を果たしていない

(労働者の側が約束を守っていない)ケースも増えてきています。

「お互いに」約束を守り、協力していくことが大前提であることを

会社も従業員も忘れてはいけません。

言いかえれば、どちらかがこの「約束」を破った時に、問題が起こっているのです。

さて、この条文、

就業規則本来の趣旨からすると規定(記載)する必要がありません。

本来、就業規則は円滑な企業運営のために会社が従業員のルールブックとして明示するものです。

(「就業規則=全従業員個別の契約内容」ではありません)。

当然、そのルールブック(規則)を遵守するのは「従業員(労働者)」ですよね。

ですから、その就業規則において「ともに規則を守り、相協力して」というのは、

少しニュアンスが違うわけです。

しかし、労働契約の一部として「お互いが約束する」ということを明確にすることは

信頼関係の証としては大きな意味を持ちます。

このような条文を記載する場合には、

そこまで考えたうえで「意識的に」この条文の趣旨を共有するようにしましょう。

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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
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