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第3条 (規則の遵守)
会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して社業の発展に努めなければならない。
チェックポイント
【就業規則を守るのは誰ですか?】
労働基準法では次のようなルールがあります。
労働基準法第2条(労働条件の決定)
1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない。
雇用“契約”において「お互いに」決定し、「お互いに」守るもの
ですよね。
最近では“労働者の権利”が叫ばれることが目立ちますが、
中には“労働者の義務”を果たしていない
(労働者の側が約束を守っていない)ケースも増えてきています。
「お互いに」約束を守り、協力していくことが大前提であることを
会社も従業員も忘れてはいけません。
言いかえれば、どちらかがこの「約束」を破った時に、問題が起こっているのです。
さて、この条文、
就業規則本来の趣旨からすると規定(記載)する必要がありません。
本来、就業規則は円滑な企業運営のために会社が従業員のルールブックとして明示するものです。
(「就業規則=全従業員個別の契約内容」ではありません)。
当然、そのルールブック(規則)を遵守するのは「従業員(労働者)」ですよね。
ですから、その就業規則において「ともに規則を守り、相協力して」というのは、
少しニュアンスが違うわけです。
しかし、労働契約の一部として「お互いが約束する」ということを明確にすることは
信頼関係の証としては大きな意味を持ちます。
このような条文を記載する場合には、
そこまで考えたうえで「意識的に」この条文の趣旨を共有するようにしましょう。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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