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【「特別条項付き」36協定】
臨時的に限度時間
(通常、1ヶ月:45時間、1年:360時間)
を超えて時間外労働を行わなければならない場合、
「特別条項付き36協定」という協定を
労働者代表との間に締結することで、
この限度時間の基準を超えて労働させることができるようになります。
通常の36協定同様、労働基準監督への提出は必須です。
ただし、協定を結び、監督署に提出すれば
いつでもなんでも限度時間の基準を超えて
労働させることができるわけではありません。
導入に当たっては、次の要件を満たしていることが必要です。
①原則となる延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
②限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない“特別の事情”をできるだけ具体的に定めること。
③一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
④限度時間を超える一定の時間(延長時間)を定めること。
ここで出てきた“特別の事情”とはどんな事情を指すのでしょうか。
下記のポイントが平成16年4月から厳格化されています。
【特別条項付きのポイント・・・“特別の事情”と“回数”】
①「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。
この場合、「臨時的なもの」とは、
一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、
全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、
具体的な事由を挙げずに、
単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等
恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、
「臨時的なもの」に該当しないものであること。
②「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、
特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定の期間について、
原則となる延長時間を超え、
特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を
協定するものと取り扱うこととし、
当該回数については、
特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が
1年のうち半分を超えないものとすること。
③「特別の事情」については、できる限る詳細に協定を行い、
届け出を行うこと。
④提出された協定に回数の定めがない場合は、
「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、
限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。
・・・「特別の事情」=「臨時的なもの」ということです。
臨時的と認められるかどうかの例をあげておきますので、
どういうケースが該当するか確認をしてみてください!。
<臨時的と認められるもの>
◎ 予算・決算業務
◎ ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
◎ 納期のひっ迫
◎ 大規模なクレームへの対応
◎ 機械のトラブル対応
<臨時的と認められないもの>
× (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
× (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
× (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
× 使用者が必要と認めるとき
× 年間を通じて適用されることが明らかな事由
・・・臨時的であるかどうか、その判断基準がイメージできたでしょうか?
労使協定の定め方について、例えば、次のようにすることができます。
一定期間についての延長時間は1ヶ月間45時間とする。(→原則)
ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、
特に納期がひっ迫したときは、(→特別の事情)労使の協議を経て、(→手続き)
1箇月60時間までこれを延長することができる。(→延長時間)
この場合、
延長時間を更に延長する回数は年6回までとする。(→延長回数)
【「限度時間を超える時間外労働時間」の割増率を決める!】
平成22年4月1日施行の法改正において、
特別条項付き36協定にも追加事項がありました。
下記の事項も踏まえておく必要があります。
○限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定める
○限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は法定割増賃金率を超える率とするよう努める
○限度時間を超える一定の時間を定めるにあたり、出来るだけ短くするよう努める
1か月の時間外労働時間数を45時間を上限とした場合、
特別条項付き36協定の中で、
「45時間を超えた場合の時間外労働割増賃金率は○○%とする」
ということを定めておかなければなりません。
法定割増賃金率を超える率とするかどうかは「努力」義務ですので、
法定の割増率のままでもかまいません。
ただ、法定の割増率のままであっても、
45時間を超えた場合の割増賃金率(25%)を明文化しておきましょう。
なお、<1ヶ月><1年>の期間双方について協定を締結する場合、
それぞれについて(同じでもOK)、
限度時間を超えたときの割増率を決めておく必要があります。
〜記載例〜
一定期間における延長時間は、1ヶ月45時間、1年360時間とする。
ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、
労使の協議を経て、6回を限度として、1か月△△時間までこれを延長することができる。
なお、延長時間が1ヶ月45時間、または1年360時間を超えた場合の割増賃金率は○○%とする。
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神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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