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【36協定とは】
36協定(さぶろくきょうてい)とは、
「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」
のことで、
“労働基準法第「36」条で詳しく定められている”ことからこのように呼ばれています。
本来、労働基準法では、
・法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)を超える労働
・法定の休日(毎週1回又は4週間に4日)の労働
を認めていませんが、
その例外として、
36協定の締結及び届出(所轄労働基準監督署長への届出)を条件として、
36協定で定められた範囲内で時間外労働及び休日労働を認めているのです。
なお、36協定は締結するだけでは、適正に時間外労働を命じることはできません。
その締結した36協定を所轄労働基準監督署長へ届け出てはじめて、
時間外労働及び休日労働をしても労働基準法違反とならない効果を持ちます。
つまり、従業員と1日8時間での労働契約を結んでいる会社の場合、
この36協定を提出せずに「残業」をさせると、
残業代を払う払わない以前の問題として労働基準法違反になってしまうんです!
ですから、従業員を1人でも雇い入れたら、
何はなくとも、まずは真っ先にこの「36協定」を監督署に提出しましょう!
(監督署に提出する時には、同じ協定届を2部準備していきましょう!)
ちなみに、36協定は、
労働協約や就業規則とは異なり、
労働条件や労働義務を定めたものではありません。
よって、36協定そのものには時間外労働や休日労働を命じる“拘束力”はありません。
【36協定の締結当事者】
使用者と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
【36協定で定める項目 】
1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
2.業務の種類
3.労働者の数
4.1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間
又は労働させることができる休日
5.有効期間について
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
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