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就業規則はなぜ作るのか?
と聞かれたら、あなたはなんと答えますか?
・法律(※)で作らなきゃいけないことになってるから
・労使トラブルを予防するため
・裁判になった時、判断の根拠となるから
・社内ルールをはっきりさせるため
・・・全部正解です。
そして、その根底にあるのは「会社の業績をあげるため」です。
スポーツでもなんでも、競争するものにルールがあります。
しかもかなり細かく決まっています。
まずそんなことはめったにないよね、ということまで決まっています。
「揉めないように」ということ(リスク管理)もありますが、
もうひとつのポイントは「効率化」です。
会社で実際に働いているのは「ヒト」です。
にもかかわらず、商品(モノ)や金銭の流れ(カネ)に比べて、
このヒトの部分は会社の業績と切り離されていることが多い。
就業規則は、「ヒトの効率化」という観点から
会社の業績に直結するシステムです。
・現在の労働時間制よりも自社に合った効率的なシステムがあるのではないか
・提出書類は明記されていた方が事務手続きの効率があがるのではないか
・その都度考えるより、先に判断条件を決めておいた方が時間短縮できるのではないか
・誰が見てもわかる流れが決まっていれば、生産性があがるのではないか
・こういうルールがあれば従業員が業務をやり易いのではないか
・・・挙げていけばきりがありません。
会社の重要なシステムを構築しているんだ
という感覚をもって取り組んでください。
きっと今までとは違ったアプローチができると思います。
※(参考) 法律では就業規則について、次のように定められています!
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
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神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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