第4条(採用手続き)

会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。

第5条(採用時の提出書類)

  従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。

  履歴書

  住民票記載事項の証明書

  健康診断書

  前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証

  その他会社が指定するもの

  前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。

チェックポイント

【「提出してもらうもの」と「提出締切日」がキモ!】

まずは、「提出してもらうもの」。

サンプル条文第5条1項⑤に

“その他会社が指定するもの”とありますので、

「その都度会社で設定できる=これで良さそう」

と感じるかもしれませんね。

でも・・・

“その都度指定”する方がよっぽど大変(面倒)じゃありませんか?

漏れがあったり似たようなもの提出させたりするのは、

お互いに「ムダ」を生じます。

あくまでも「その都度指定するもの=かなり特殊なケース」と考えて、

原則として必要な書類はしっかりと就業規則に書いておきましょう。

一度決めておけば、その都度考える必要がないわけですから、

会社の時間効率もアップしますよ! 

ここでのサンプル条文に記載がないものとしては、

「入社誓約書」、「身元保証書」、「情報保護に関する誓約書」

などは是非押さえておきたい事項です。 

続いて「提出締切日」。

サンプル条文では「採用日から2週間以内」となっています。

一見、問題はなさそうですよね。

しかし、

採用時提出書類はただ提出させて会社が保管すればいい

・・・というものではありません。

経歴詐称がないかどうかの確認をしたり、

身元保証人の確認をしたり、

入社後の手続きの準備をしたり

・・・そういうことをする為に必要となる書類ですよね。

これらを「採用日から2週間後」まで提出してもらわなくて大丈夫ですか?

このサンプル条文の文章自体に問題はありませんし、

「なんてことない」感じがするかもしれません。

しかし、

実際の業務の流れをイメージしてルールを決めておく

ことがとても大切なんです。

提出期限ギリギリ(採用2週間後)に必要書類を提出してもらった

→ 数日後、書類の内容を確認したら、問題が判明!

→ 業務スタートに影響!

→ 更に(すでに“採用”しているので)解雇問題に発展!

→ 「あ〜、もうこんなことやってる暇ないのに(怒)!」

・・・なんていう展開になったら最悪です。

この書類をどうして提出してもらうのか、

というところからもう一度確認してみてください。

どんな遅くても、採用前には確認しておきたいですよね!

これも会社の時間効率Upに大きく差が出てくる条文です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
046-258-1244

受付時間:平日 9:00~18:00

経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。

就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!

このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。

対応エリア
神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、座間市、厚木市、海老名市、大和市、綾瀬市、その他神奈川全域、東京都内など

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

046-258-1244

<受付時間>
平日 9:00~18:00

プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!

就業規則変更作成センター

住所

〒252-0001
神奈川県座間市相模が丘4-56-3

営業時間

平日 9:00~18:00

これまでのTwitter