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第1条 (目的)
1 この就業規則(以下「規則という。」は、○○会社(以下「会社」という。)の従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
チェックポイント
【“法令の定めるところ”って何ですか?】
よくみかけるサンプル条文ですが、
本当に「法令に定めるところ」と銘打って大丈夫ですか?
確かに、いくら「就業規則は会社で決めることができる」とは言っても
法令に反する規定を置くことはできませんし、
最低限従わなくてはならないルールというものもあります。
これは前提です。
、、、で・す・が、
就業規則はあくまでも「会社のルールブック」なのですから、
あえて“法令にあること全部やります宣言”をしなくてもいいわけです。
法令の中には
「努力規定(できるだけがんばりましょう!というもの)」、
その実現を“期待する趣旨”のものもあるんですよ!
新しい法律がどんどんできています。
法改正もどんどんされています。
それら全て、「会社のルールとして」把握しておくことができますか?
日頃、「法律、法律、ってウルせ〜な〜」と言って(思って)おきながら
サンプル規程をなんとなくそのまま使っていることによって、
結果的に
「ウチの会社は法令にあること全部やります宣言」
しちゃっていませんか?
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経営者・人事労務担当者のみなさまへ
神奈川県座間市の社会保険労務士岡本事務所です。
就業規則は労使トラブルを回避し、社員との信頼関係を築く重要アイテムです!
このサイトでは「就業規則ってどんなものか知りたい!」
というあなたのために、よく見かける“就業規則サンプル”を題材に就業規則作成(変更)のポイントをわかりやすくお伝えいたします。
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事務所紹介
神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
「元気な会社作り」のお手伝いをしています。
ポイントは【攻めと守りを意識したルール作り】!