第1条 (目的)

  この就業規則(以下「規則という。」は、○○会社(以下「会社」という。)の従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。

  この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

チェックポイント

【“法令の定めるところ”って何ですか?】

よくみかけるサンプル条文ですが、

本当に「法令に定めるところ」と銘打って大丈夫ですか?

確かに、いくら「就業規則は会社で決めることができる」とは言っても

法令に反する規定を置くことはできませんし、

最低限従わなくてはならないルールというものもあります。

これは前提です。

、、、で・す・が、 

就業規則はあくまでも「会社のルールブック」なのですから、

あえて“法令にあること全部やります宣言”をしなくてもいいわけです。

法令の中には

「努力規定(できるだけがんばりましょう!というもの)」、

その実現を“期待する趣旨”のものもあるんですよ! 

新しい法律がどんどんできています。

法改正もどんどんされています。

それら全て、「会社のルールとして」把握しておくことができますか?

日頃、「法律、法律、ってウルせ〜な〜」と言って(思って)おきながら

サンプル規程をなんとなくそのまま使っていることによって、

結果的に

「ウチの会社は法令にあること全部やります宣言」

しちゃっていませんか?   

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プロフィール

神奈川県座間市の社会保険労務士、岡本豪です。前職は「スーパーの魚屋」!
約10年の間、日々お客様と向き合う接客の現場や部門マネージャーを経験。
そこで身に付けた「強いチームの作り方・育て方」と
社会保険労務士の「法律知識」との合わせ技で
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